こんにちは!のいばらです!
調剤薬局に行くと必ず支払わなくてはいけない薬代・・・。
なんでこんなに高いの?と思ったことはないですか?
実はお会計時に支払う薬代は薬の値段だけではないんです。
今回は調剤薬局で支払う薬代には何が含まれているか、現在調剤薬局に勤務しているのいばらが簡単に解説したいと思います!
薬代に含まれているもの
調剤薬局で支払う薬代には以下のものが含まれます。
- 調剤技術料
- 薬学管理料
- 薬剤料/特定保健医療材料料
・・・なんだこれ?
上記の料金を足したものが調剤薬局でかかるお金です。
とりあえず、お会計時にもらう調剤明細書を見てみましょう。
ん・・・?金額じゃない。
点数が書いてありますね・・・。
この点数は1点=10円で計算するので、合計点数の10倍が実際にかかる医療費。
この医療費の3割(自己負担分)が薬局で支払う金額となります。
この点数は調剤報酬点数といって厚生労働省で定められているよ!
では、一つずつ簡単に解説していきます!
・調剤技術料
調剤技術料とは調剤基本料・薬剤調製料などです。
調剤基本料
処方箋に基づく調剤を行うことに対しての基本料金のこと。
薬局の処方箋受付回数・特定の医療機関からの処方箋の集中率・保険医療機関との関係などによって点数が異なります。
現在は下記の6種類に分類されてます。(※2023年現在)
調剤基本料1 (街中などにある小さな個人経営の薬局) | 42点 |
調剤基本料2 (病院の前にある門前薬局) | 26点 |
調剤基本料3 (ィ) (ㇿ) (ㇵ) (チェーンの薬局) | 21点/16点/32点 |
特別調剤基本料 (病院の中にある敷地内薬局) | 7点 |
これらの点数に調剤薬局の機能・・・地域への貢献度や後発品使用率などに応じて点数が加算(減算)されます。
つまり、薬をもらう行く薬局によって薬代が違うということです。
え・・知らなかった・・・
薬剤調製料
薬剤調製や取り揃え、監査業務に対しての手技料のこと。
内服薬・頓服薬・浸煎薬・湯薬・注射薬・外用薬・内用薬滴剤によって点数が異なります。
以下は薬局でもらう主な薬剤の点数です。(※2023現在)
内服薬 | 1剤につき(3剤まで) | 24点 |
頓服薬 | 受付1回につき | 21点 |
外用薬 | 1調剤につき(3調剤まで) | 10点 |
内服用滴剤 | 1剤につき | 10点 |
これらの点数にも加算があります。
容易に服用できるように工夫を行った場合(嚥下困難者用製剤加算)や無菌的な調製をした場合(無菌製剤処理加算)など・・・色々。
調剤明細書を見れば何が加算されているかわかるね!
・薬学管理料
薬学管理料とは調剤管理料・服薬管理指導料などです。
調剤管理料
お薬手帳や薬歴などに基づいて処方内容が適切かの分析・評価を行い、必要に応じて処方医に疑義をして処方を変更するなどをした時の料金のこと。
以下のように内服薬は調剤日数によって点数が異なります。(※2023現在)
1. | 内服薬を調剤した場合(1剤につき) | |
7日分以下 | 4点 | |
8日分以上14日分以下 | 28点 | |
15日分以上28日分以下 | 50点 | |
29日分以上 | 60点 | |
2. | 1以外の場合(処方箋受付1回につき) | 4点 |
処方日数が伸びるとほど増えてる・・・。
これらの点数に加算されるのは重複投薬・相互作用等防止加算・調剤管理加算など・・・です。
服薬管理指導料
薬の詳しい説明・薬剤情報文書の提供・お薬手帳への記載など・・・継続的に薬の使用状況を把握・指導した時の料金です。
以下のように服薬管理指導料はお薬手帳を持参した場合、点数が変わります。(※2023現在)
1. | 原則3ヶ月以内に同じ薬局に再度処方箋を持参し、お薬手帳を持参した場合 | 45点 |
2. | 1.以外の場合 | 59点 |
これらの点数には乳幼児服薬指導加算・吸入薬指導加算など・・・が加算されます。
吸入器は色々あってわかりにくいから丁寧に説明してほしいな・・・。
・薬剤料/特定保険医療材料料
薬剤料/特定医療保険材料とは薬剤料・特定保険医療材料料です。
薬剤料
医薬品そのものの料金です。
特定保険医療材料料
糖尿病の方のインスリン注射や在宅医療で使われる点滴など・・・保険請求できる医療材料や医療機器の料金です。
保険給付の対象となる医薬品や医療材料の価格は国が決めているので全国一律だよ!
以上だよ!調剤明細書をもらったら確認してみてね!